遺言書とは、「自分が死亡した後、残った遺産を、誰に、どれだけ渡すのか」を、生前に、書面によって、意思表示しておくものです。
相続に伴う遺産分けには、「①遺言」によるものと、相続人全員で行う「②遺産分割協議」によるもの、の2種類がありますが、遺言書があれば「①遺言」が優先されますので、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がなくなります。
「①遺言」による相続は、手続きを早く進めることができ、相続人間の紛争を防ぐこともできる大きなメリットがありますので、遺言書の作成をお勧めいたします。
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遺言書
遺言書とは?
公正証書遺言
公証役場で、公証人および証人2名の前で、遺言内容を口述し、その内容をもとに公証人が遺言書を作成する遺言方式です。
行政書士およびその使用人または従業者には、行政書士法第12条および19条の3
によって、厳格な守秘義務が課せられており遺言内容が他に漏れることはありません
のでご安心ください。
≪メリット≫
・公証人が作成するため、方式不備によって無効になる恐れがない
・原本が公証役場で保管されるため、紛失・改ざんの恐れがない
・遺言者の死亡後、家庭裁判所の検認という面倒な手続きをしなくても良い
≪デメリット≫
・手数料などの費用がかかる
・戸籍、住民票などの公的な書類を集める手間がかかる
・証人が2名必要になるため、遺言内容が漏れる恐れがある
※証人2名は、提携行政書士もしくは当事務所スタッフにて対応が可能です。・公証人が作成するため、方式不備によって無効になる恐れがない
・原本が公証役場で保管されるため、紛失・改ざんの恐れがない
・遺言者の死亡後、家庭裁判所の検認という面倒な手続きをしなくても良い
≪デメリット≫
・手数料などの費用がかかる
・戸籍、住民票などの公的な書類を集める手間がかかる
・証人が2名必要になるため、遺言内容が漏れる恐れがある
行政書士およびその使用人または従業者には、行政書士法第12条および19条の3
によって、厳格な守秘義務が課せられており遺言内容が他に漏れることはありません
のでご安心ください。
自筆証書遺言
その名の通り、遺言者自身が全て自筆で書くことを要件とした遺言方式です。
※決められた方式を満たしていないと無効になります。
※決められた方式を満たしていないと無効になります。
≪メリット≫
・お金がかからない
・作成や修正が容易にできる
≪デメリット≫
・法律で定められた方式を満たしていないと無効になる
・発見者に破棄、改ざんされる恐れがある
・遺言者が死亡してから、家庭裁判所の検認手続きが必要になる
(手続きにお金と時間がかかる)
※当事務所では、安心・安全な「公正証書遺言」をお勧めしておりますが、自筆証書遺言作成をご希望のお客様には、方式チェックや各条項に対する法的アドバイスも可能です。
・お金がかからない
・作成や修正が容易にできる
≪デメリット≫
・法律で定められた方式を満たしていないと無効になる
・発見者に破棄、改ざんされる恐れがある
・遺言者が死亡してから、家庭裁判所の検認手続きが必要になる
(手続きにお金と時間がかかる)