成年後見制度とは、認知症や精神障がい等により判断能力が低下した人に対し、裁判所が指名した代理人(後見人)が財産の管理やさまざまな契約・手続きを行うことによって、本人の財産や権利を守ることができる制度です。
成年後見制度は、大きく分けて以下の2種類があります。
◎法定後見 → 判断能力が低下している人に後見人を付ける制度
◎任意後見 → 将来の判断能力の低下に備え、あらかじめ後見人を決めておくことができる制度
当事務所が活動する可茂圏域においても「成年後見制度」へのニーズが高まってきたことから、令和元年7月1日、当方が代表理事を務める「一般社団法人可茂成年後見センター」を設立いたしました。
成年後見制度による支援内容につきましては、こちらをご覧いただき、お気軽にご相談ください。
法 人 名 : 一般社団法人可茂成年後見センター
所 在 地 : 岐阜県可児市川合798番地1
T E L : 0574-66-6670
営業時間 : 平日9:00~17:00