相続とは、亡くなった人の財産や権利義務を他の人が承継することです。
相続の手続きは非常に煩雑の上、各機関ごとに手順が異なるなど、手続きを行う
相続人に多大な負担がかかってしまいます。
その上、他の相続人から不公平感を指摘されたり、急かされたりすることで、
相続人間の紛争に発展してしまうこともあります。
それでは、相続の手続きにはどのようなものがあるか見てみましょう。
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相続手続
相続とは?
①相続人の調査
相続手続きを行うためには、相続人全員で財産の分け方を決める必要があるため、まずは亡くなった方の「相続人」にあたる人を確定させます。
そのためには、市役所で戸籍を取得し、その内容を読み解く必要があります。
相続人が確定したら、銀行解約や不動産名義変更等の手続きに必要な「法定相続情報一覧図」を法務局へ申請し、取得します。
※戸籍原本一式を提出しても手続きは可能ですが、手続きに時間がかかったり、原本還付のための書類を作成する手間が発生します。
そのためには、市役所で戸籍を取得し、その内容を読み解く必要があります。
1.亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を全て取得する。
2.取得した全ての戸籍を読み解いて、誰が相続人となるのか判断する。
3.相続人となる方の現在の戸籍謄本を取得する。
一つの役所で全て取得できれば良いのですが、結婚や引っ越しなどで本籍地が他の市町村に変更されていたりすると、他の役所から郵送で取り寄せる必要があるため1ヶ月以上かかることもあります。2.取得した全ての戸籍を読み解いて、誰が相続人となるのか判断する。
3.相続人となる方の現在の戸籍謄本を取得する。
相続人が確定したら、銀行解約や不動産名義変更等の手続きに必要な「法定相続情報一覧図」を法務局へ申請し、取得します。
※戸籍原本一式を提出しても手続きは可能ですが、手続きに時間がかかったり、原本還付のための書類を作成する手間が発生します。
②財産の調査
亡くなった方が 所有していた財産の内容や価値が正確に分かっていないと、相続手続きを円滑に進めることは難しくなります。そこで財産の調査が必要になります。
調査する財産には「プラスの財産」と「マイナスの財産」があります。
調査する財産には「プラスの財産」と「マイナスの財産」があります。
プラスの財産 … 預貯金、不動産、有価証券、自動車や絵画・宝飾品等の動産
マイナスの財産 … 借金や税金、未払いの治療費など
全ての財産とその評価額を調査したら、これを一覧にまとめた財産目録を作成します。
マイナスの財産 … 借金や税金、未払いの治療費など
③遺産分割協議書の作成
遺言がない場合、遺産の分け方は相続人全員が参加する遺産分割協議で取り決めます。
その取り決めた内容を、書面にまとめたものが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書作成の主な目的は以下の通りです。
※不動産登記・相続税申告につきましては、提携司法書士・税理士が対応します。
面倒な手続きは、専門家にお任せください。
その取り決めた内容を、書面にまとめたものが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書作成の主な目的は以下の通りです。
1.預貯金の解約・名義変更の添付書類
2.不動産の所有権移転登記の添付書類
3.相続税申告の添付書類
4.相続人間で後々争いが起きないよう協議内容を書面に残しておく
当事務所では、遺産分割協議で取り決めた内容に従って遺産分割協議を作成し、相続人全員の署名・押印をいただき、各金融機関の手続きまで行うことができます。2.不動産の所有権移転登記の添付書類
3.相続税申告の添付書類
4.相続人間で後々争いが起きないよう協議内容を書面に残しておく
※不動産登記・相続税申告につきましては、提携司法書士・税理士が対応します。
面倒な手続きは、専門家にお任せください。