岐阜県可児市で、高齢者・終活支援を専門に活動を行っている行政書士服部事務所です。 遺言・任意後見契約・死後事務委任契約等、法律に基づく制度や契約を活用することで、安心・安全な「終活」を皆さまへ提供します。"/>

ホーム終 活

終 活

行政書士による「終活」支援とは?

終活とは、いつかやって来る人生の終わりを迎える前に、自分自身の思いや希望をエンディングノートを使って家族に伝えておいたり、遺された家族に負担をかけないために、あらかじめ生前整理などを行っておく活動のことです。
ただ、このような活動は、家族間で行えば、我々が必要になることはありません。

それでは我々行政書士が提供する「終活」支援とは、どのような内容なのでしょうか?

それは、「終活」をしたくても家族が疎遠・遠方のため、万が一の際(認知症や死亡など)の備えができない方に対して、家族に代わる第3者を契約によって準備しておくための支援になります。

具体的には、認知症発症後の金銭管理や、死亡後の事務処理などを第3者に委任するための契約です。

当事務所では、こうした契約を締結するための支援や、契約発効後の支援者として直接関わることもできます。

それでは、契約の内容を具体的に見ていきましょう。

①委任契約

委任契約とは、依頼者(委任者)が第3者(受任者)に対して、自身の金銭管理や各種契約・申請・手続きに関する代理権を付与し、様々な支援をしてもらう契約です。

以下のような方のご利用をお勧めいたします。
1.身体が不自由のため銀行や市役所に行くことが難しい方
2.金銭管理や難しい契約・手続きが苦手なので支援してくれる人を付けたい方
3.施設に入所したいが、身寄りがないため入所が困難な方
※身元保証契約ではないため支援内容を施設と擦り合わせする必要があります。
当事務所では、委任契約締結のための支援(契約書原案の作成、公証役場との調整等)および委任契約の受任者(当方が代表理事となっている「一般社団法人可茂成年後見センター」)を手配することができます。

②任意後見契約

任意後見契約とは、将来自分が認知症などにより、判断能力が低下することに備えて、金銭管理や各種契約・申請・手続きを代理してくれる「後見人」をあらかじめ契約によって決めておく制度で「任意後見契約に関する法律」によって定められています。

以下のような方は任意後見契約をお勧めいたします。
1.将来、自分が認知症になった際の金銭管理などに不安がある方
2.身寄りがなく自分の判断能力が低下したときに支援してくれる人がいない方
3.自分が認知症になったときの「後見人」を自分で決めておきたい方
当事務所では、任意後見契約締結のための支援(任意後見契約原案作成、公証役場との調整等)および任意後見契約受任者(当方が代表理事となっている「一般社団法人可茂成年後見センター」)の手配を行うことができます。

③死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、自分が死亡した後の葬儀・納骨その他様々な残務処理に対して、あらかじめ第3者に代理権を与え、依頼をしておく契約です。

以下のような方は、死後事務委任契約をお勧めいたします。

1.身寄りがなく、自分の死亡後の手続きを行う人がいない方
2.家族・親族が遠方または疎遠のため死亡後の手続きを第3者に任せたい方
3.死亡後の手続きで家族・親族に負担をかけたくない方
当事務所では、死後事務委任契約締結のための支援(死後事務委任契約原案の作成、公証役場との調整等)および死後事務委任契約の受任者(当方が代表理事を行っている「一般社団法人可茂成年後見センター」)の手配を行うことができます。

④尊厳死宣言書

尊厳死宣言書とは、将来自分が身体機能の低下により死期が近い状態になったときに、延命処置などの「治療ではなく命を延ばす行為」をしないという意思をあらかじめ示しておく書面です。

ご飯を口から食べられなくなったときの胃ろうや中心静脈栄養、自分の力で呼吸ができなくなったときの人工呼吸器などが挙げられます。

医学の進歩によって、様々な延命処置を行えるようになった現在において、寿命をまっとうしたい、他人が決めた延命治療によって生かされたくない、という選択をされる方が増えています。

当事務所では、尊厳死宣言公正証書作成のための支援(尊厳死宣言書の原案作成および公証役場との調整)を行うことができます。

お問い合わせ